使用の本拠の位置は車庫証明必要、でも、駐車場は車庫証明要らない・・・

※※※最初に注意書きです。※※※

ここでいう「車庫証明」とは、「自動車保管場所届出書」、
いわゆる、軽自動車の車庫証明です。内容的に重複する部分もあるかもしれませんが、
普通車についての内容ではありません。

車庫証明が要る地域、要らない地域の例は軽自動車の内容になっています。

かすけ
かすけ

輸送部員が変わって、車庫証明を出すように言われたけど、
車庫証明はどうすればいいんだろ?
「書けるところは書いた」って車屋は言ってたけど・・・

そうだ、こういう時は、毎度おなじみ、行政書士のI’m先生
聞いてみよう

I’m先生
I’m先生

かすけ君、こんにちは。
確か、かすけ君の車は軽自動車だったね。
それじゃあ、軽自動車の車庫証明について解説してみるよ。

普通車についての車庫証明は、「自動車保管場所証明書
軽自動車についての車庫証明は「自動車保管場所届出書」と言います。

一言で車庫証明と言っても普通車軽自動車では手続きの手順少し違います

名義変更の際、事前に車庫証明が必要なのが普通車
納車されてから事後に車庫証明を出すのが軽自動車です(ナンバー取得してから15日以内です)。

I’m先生
I’m先生

軽自動車の購入後、特に納車の際
「書けるところまで書いておいたんで、
お客様ご自身で管轄警察署に車庫証明出してください」
と言われるのは、手続きの流れが普通車とは違うからなんだよ。

かすけ
かすけ

そうなんですね。
そういえば、車屋さんが、
「かすけさんのお住まいはさいたま市なので、車庫証明が必要です」と
言っていたのですが、
車庫証明が要らない所もあるんですか?

I’m先生
I’m先生

そうだね。
車庫証明が要らない地域もあるよ。
かすけ君の住んでいる埼玉県内でも車庫証明が必要なところ、
必要ではないところもあるよ。

車庫証明が必要な地域と不要地域があります。

地域によって、車庫証明が要る地域と要らない地域があります。
かすけ君が住む埼玉県にも、車庫証明が要る地域とイラナイ地域があります。

一例として埼玉県内の軽自動車の車庫証明不要地域を挙げてみたいと思います。
※すべての列挙ではありません

・鴻巣市
・日高市
・飯能市
・秩父市
・南埼玉郡宮代町
・北葛飾郡杉戸町
・熊谷市の一部
・春日部市の一部

など。。。が、あります。

○○市の一部というのは、もともとは違う市区町村だったけれど、
合併などの理由で○○市の一部になったパターンが多い印象です。

また、普通車と軽自動車では、車庫証明の不要地域が違います
普通車の車庫証明不要地域より軽自動車の車庫証明不要の地域の方が多いというイメージで
間違いないと思います。

かすけ
かすけ

そういえば、車屋さんが、
「政令指定都市は車庫証明が要るって考えていいよ」
って言ってました。
要するに、混んでるイメージがある場所は、車庫証明が要る。ってことなのかな?

I’m先生
I’m先生

ん-。
一概にそうは言えないかもしれないけど、交通量、人口などがあまり多くない地域では車庫証明が要らないことが多い印象はあるね。

かすけ
かすけ

そうなんですね、わかりました。
じゃあ、I’m先生。
車庫証明、どうすればいいんですか?

I’m先生
I’m先生

車屋さんがくれた書類をちょっと見せてもらえるかな

かすけ
かすけ

はい。
これです。

 

車庫証明(自動車保管場所届出書)提出にあたり必要な書類

 

I’m先生
I’m先生

最初の用紙は3枚綴りだね。
2つ目の用紙は、駐車場の土地に関する書類だね。
3枚目の用紙は、場所を示すための書類だね。
2枚目の3枚目の用紙は自分で記入することが多いね。

かすけ
かすけ

これは、このまま出せばいいのですか?
それとも、何か書かなければならないことはあるんですか?

I’m先生
I’m先生

実際に提出するためには、もう少し書いておかなければならない箇所があるね。順番に説明するよ。

最初の書類、自動車保管場所届出書に記載する内容は、基本的には車検証に書いてあることです。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさに関することは全て車検証に書いてある通りに転記します。
注意事項は「車名」です。
これは「車種名」ではなく、「メーカー名」を記載しましょう。

また、忘れがちなのは、日付記載です。
3枚つづりなので、3枚ともしっかり提出日を記載しましょう。

「警察署長殿」の記載があるところには、車庫証明を提出する管轄警察署の地名を記載しましょう。

次に、2枚目の場所に関する書面についてです。

これは、駐車場所の

・自認書 あるいは、
・使用承諾書

のどちらのパターンにも使える書式になっています。

・駐車場が自分の土地の場合→自認書
・駐車場を借りている場合→使用承諾書

といった具合に、使い分けをします。

自認書の場合は、上記の例のように記載すれば問題ないでしょう。

一方、使用承諾書の場合は少し様子が変わります。
下記に一例を示しておきますので参考にしてください。

この書類下段の項目は、大家さんなど、土地の所有者・管理者に記載してもらうことになります。
緑で囲んだ項目は、車の使用者と、駐車場を借りた人が違う場合に記載をします。
細部に関する書き方は管轄警察署に問い合わせしてみましょう。

最後に3枚目の書類です。
左側は、

使用の本拠の位置自宅の住所の場合が多いです)と
駐車場の位置関係

を示す地図を描きます。

google mapを転記してもいいかと思います。
自宅に駐車場がある場合は、自宅とその周辺が分かるような地図を記載します。
こんな感じです。

駐車場が自宅から離れている場合、自宅と駐車場を含む地図に直線距離を記載します。
気を付けなければいけないのは、自宅と駐車場が直線2キロ以内になければならないことです。
Google Map などの便利なツールのおかげで直線距離の計測も簡単になりました。

右側は実際の駐車場の見取り図と、駐車場周辺の幅員情報を記載します。
車屋さんの「書けるところは書きます」には含まれないことが多い部分ですね。

下記に書き方の一例を示しておきます。参考にしてください。

通常は、駐車場に番号が振ってあることが多いかと思います。
右側の図を記載するに際に、必ず記載すべき事項

保管場所を明記
・実際の保管場所の幅
・実際の保管場所の長さ
出入口の場所
駐車場が面している道の幅

です。

ちょっと補足事項です

 

I’m先生
I’m先生

軽自動車の車庫証明をもらうときには、手数料もかかるよ。
場所によって金額にばらつきはあるけど、概ね500円前後が多いね。
忘れてしまうことも多いのが、車検証のコピーです。
車庫証明の内容確認のため車検証のコピーも持っていきましょう。

かすけ
かすけ

車検証のコピーって、コピーすると「複写」と透かし文字が印刷されちゃうんですよ。
保険屋さんに車検証をFAXしたら、文字が潰れて読めない、って言われてしまいました。

 

I’m先生
I’m先生

お、いいことを言ったね!
それじゃあ、豆知識。
FAX送信するときは、まず車検証のコピーをとるといいよ。
そのとき、一番薄い濃度でとるとFAXも綺麗に送れるんだよ。

かすけ
かすけ

へぇ、そうなんですね。
今度やってみます

車庫証明の申請は、

・3枚つづりの申請書(県によって書式が違います)
・土地に関する書類(自認書 あるいは 使用承諾書)
・保管場所に関する書類(自宅、駐車場、駐車場内の地図)
・車検証のコピー
・手数料(自治体により多少の差異はありますが、概ね500円前後です)。
金額は事前に管轄警察署に確認しておくと安心です。

を用意しましょう。

I’m先生
I’m先生

かすけ君。
さいたま市は車庫証明が必要な地域だよ。
まず、上に書いてある書類を準備しよう。
それに、手数料500円持って管轄警察署に行くといいよ。
軽自動車の場合、車庫証明は10-15分くらいでもらえるよ。

かすけ
かすけ

わかりました。
ちゃんと準備して提出します。
車庫証明は土日でもできるんですか?

I’m先生
I’m先生

残念だけど、土日はできないよ。
それに、警察は12‐13時の間お昼休みになってしまうところもあるね。

 

かすけ
かすけ

そうなんですね。
仕事とかで車庫証明を取りに行けないときはどうすればいいんですか?

I’m先生
I’m先生

そういうときは、
「I’m先生!車庫証明お願いします!」といった具合に、
行政書士に依頼するのがいいよ。
ナイストス、ありがとう。

 

かすけ
かすけ

じゃあ、
「I’m先生お願いします!」と言いたいところなんですが、
僕は毎日休みのようなものなので、自分でやってみます。

I’m先生
I’m先生

ははは。いいね。

かすけ君。
もし、自分が住んでいるところは車庫証明の必要な場所で、
駐車場が車庫証明不要地域だった場合、
車庫証明はどうすればいいと思う?

 

かすけ
かすけ

住んでいるところが車庫証明必要地域だから・・・
でも、駐車場は不要地域で・・・。

って、先生、そんな場所あるんですか?

I’m先生
I’m先生

住んでいる場所によってはよく起きることなんだよ。

さて、今回のポイントです!

埼玉の小江戸、川越市。
時の鐘、大正ロマン夢通りの川越市です。

川越市は、車庫証明必要地域です。
川越市内に住居があり、川越市内に駐車場があれば、管轄の川越警察署に車庫証明を提出します。

ところで、川越市は、

・さいたま市西区
・上尾市
・所沢市
・富士見市
・鶴ヶ島市
・坂戸市

など、

概ね10程度の自治体と隣接しています。

では、上記の自治体の中で、車庫証明が要らない地域はどこでしょうか。

・坂戸市
・鶴ヶ島市
・など(の中に含まれる列記されていない自治体の一部地域)

は、車庫証明不要の地域です。

では、

・川越市の限りなく鶴ヶ島市よりに住居がある。
・駐車場は鶴ヶ島市内で契約

この場合の、車庫証明はどのようにしたらよいのでしょうか。


これが、今回のポイントです

この場合の答えは・・・

 

使用の本拠の位置(多くの場合住所場合)が、車庫証明の必要な場所の場合、
保管場所(要は駐車場です)が車庫証明不要の地域にあっても、
保管場所(駐車場)を管轄する警察署に車庫証明の届け出をする。

ということになります。

従って、

住所は川越市(使用の本拠の位置・車庫証明必要。
駐車場は鶴ヶ島市(駐車場の位置・車庫証明不要)
・駐車場のある鶴ヶ島市を管轄する「西入間警察」に車庫証明を提出します。

では、逆パターンです。

住居が鶴ヶ島市(←車庫証明不要地域)。
駐車場が川越市(←車庫証明必要地域)。
車庫証明は・・・・「不要」です。

車庫証明の要・不要は、車検証に記載された「使用の本拠の位置」で決まります。
保管場所は、使用の本拠の位置から2キロ以内。という決まりがあります。
だからこそ、場所によっては、上記のパターンに当てはまる可能性があるのです。

分からない点は、管轄警察に確認しましょう。
地域によっては珍しいパターンで、
場合によっては、担当者も即答できないかもしれません(←経験談です)。
状況を説明して、確認をお願いしてみましょう
すぐに確認してくれます。

 

かすけ
かすけ

使用の本拠の位置から2キロ以内。という決まりがあるからこそ、こういったようなことがあるんですね。
先生、ありがとうございました。

I’m先生
I’m先生

どういたしまして。
また何かあったら、連絡してね

車庫証明届出の必要の有無は使用の本拠の位置」をベースに考えましょう。

使用の本拠の位置が「車庫証明必要地域」にある場合、
→駐車場が車庫証明不要地域にあっても(必要地域内ならもちろん)、
駐車場の住所を管轄する警察署車庫証明を提出しましょう。

使用の本拠の位置が「車庫証明不要地域にある場合。
→車庫証明は提出不要です。
駐車場が車庫証明必要地域内にあっても提出は不要です。

 

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